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薬のネット販売の「適切なルール」が確定しそうだ

薬のネット販売に関するルールがやっと確定しそうです。大衆薬のネット販売は、2013年1月に最高裁が、「副作用リスクの比較的高い第1類と第2類の販売を一律に禁止した厚労省令を違法」と判決を出し、その後は、販売ルールがないまま、事実上の解禁状態が続いており、流通大手などが続々参入中です。

ルールの確定は、ケンコーコム(3325)には追い風でしょう。昨年あたり絶好調業界だったドラッグストアにとっては競争激化要因。ただし相乗効果のメリットを指摘する向きもあります。

なお、ケンコーコムは現在、楽天の連結子会社です。(楽天が 40.75%保有、楽天の100%子会社RSエンパワメントが11.0%保有)。ネット店舗だけでなく、福岡に実店舗があります。

出所:日経
薬ネット販売、有人店舗を義務付け 週30時間営業
http://www.nikkei.com/article/DGXNASGC20007_Q3A920C1MM0000/

「有人店舗を最低1つは設け、週30時間以上の営業を求め、販売記録の保存も義務づけ。行政が監視するためのテレビ電話の設置の義務化は見送る方向だ。残る焦点は例外28品目の扱い」

(参考)ケンコーコム:Wikiから抜粋

  • 2009年施行の改正薬事法に合わせて改正された薬事法施行規則において、第一類医薬品及び第二類医薬品のインターネットでの通信販売等が禁止されたことに対して、2009年5月25日、ケンコーコム及び有限会社ウェルネットはこの省令が憲法違反に当たるとして、販売権の確認を求めた行政訴訟を起こした
  • 一審東京地裁ではケンコーコム側の主張は認められなかったが、二審の東京高裁は2012年4月26日にネット販売を認める逆転判決。
  • 2013年1月11日には厚生労働省が行った最高裁への上告も棄却されたためケンコーコムらの勝訴が確定、ケンコーコムは即日第一類・第二類医薬品のネット通販を再開
  • 2013年6月14日に「日本再興戦略」において、「一般用医薬品については、インターネット販売を認めることとする。その際、消費者の安全性を確保しつつ、適切なルールの下で行うこととする。」と閣議決定。現在その「適切なルール」作りの検討中

(参考)
一般用医薬品とは、医師による処方箋を必要とせずに購入できる医薬品のことをいう。市販薬、家庭用医薬品、大衆薬、OTC医薬品などとも呼ばれる。改正薬事法により(2009年施行)、一般用医薬品は主に消費者に対する情報提供の必要性の程度によって、第一類、第二類、第三類に区分される。

第一類:副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、特に注意が必要なものや、新規の医薬品。
第二類:第一類医薬品以外で、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品。
第三類:第一類・第二類以外

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