第185条
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
第186条
常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する
カジノに参加した人もカジノを開いた人も、上記刑法の規定により、罰せられます。「カジノ構想」は、刑法で禁じられている上記行為を、特区としで特別に解禁することを意味します。
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刑法185条、刑法186条とは第185条 第186条 カジノに参加した人もカジノを開いた人も、上記刑法の規定により、罰せられます。「カジノ構想」は、刑法で禁じられている上記行為を、特区としで特別に解禁することを意味します。 |
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